いじめ防止基本方針

たつの市立河内小学校いじめ防止基本方針

1 本校の方針

本校は、生命の尊厳と人間尊重の精神を基盤として、知・徳・体の調和のとれた豊かな人間性を培う教育をめざしている。全ての児童が安全・安心に学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよう、いじめ防止に向け、日常の指導体制を整備し、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切にかつ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」を定める。

2 基本的な考え方

本校は、揖保川流域に位置し、豊かな自然と歴史的財産にあふれた地域に位置している。児童は落ち着いた生活を送っているが、校長のリーダーシップのもと、組織を強化し、学校全体で指導に取り組むとともに、体験学習を積極的に取り入れ、地域と連携した教育活動に取り組んでいる。いじめについては、「いじめは、どの学級にも学校にも起こり得る」という認識をすべての教職員がもち、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てる「いじめを許さない土壌づくり」に取り組むために、以下の指導体制を構築し、いじめの防止等を包括的に推進する。

3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等

(1) 日常の指導体制

いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者による日常の教育相談体制、生徒指導体制などの構築を充実させるための「いじめ対応チーム」を中心とした組織体制を定める。また、いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が児童の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを定める。

(2) 未然防止及び早期発見のための指導計画

いじめの防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行うため、包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を定める。

(3) いじめを認知した際の組織的対応

いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を定める。

4 重大事態への対応

(1) 重大事態とは

重大事態とは、いじめ防止対策推進法第28条で、第一号「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」、第二号「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」とされている。第一号については、いじめを受ける児童の状況で重大事態と判断する。児童が自殺を企図した場合はもちろん、暴力行為等により身体に重大な傷害を負った場合や金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。第二号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童が一定期間、連続して欠席しているような場合には、事案により学校が判断する。また、児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。

(2) 重大事態への対応

校長が重大事態と判断した場合、直ちに、たつの市教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対応チームに専門的知識及び経験を有する外部の専門家等を加えた組織で調査し、事態の解決に当たる。なお、事案によっては、たつの市教育委員会の判断により、たつの市教育委員会が設置する付属機関で対応する。

5 その他の事項

誰からも信頼される学校を目指し、開かれた学校となるよう情報発信に努める。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した本方針については、学校のホームページなどで公開するとともに、PTA総会や学校行事などあらゆる機会を利用して保護者や地域への情報発信に努める。また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため、本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対応チーム」を中心に点検し、必要に応じて見直す。本方針の見直しに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、児童の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について児童の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取することにも留意する。

附則  この規則は平成31年4月1日より施行する。